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調査士会−人探し・尋ね人相談センターでは、「失踪状態にある配偶者を捜索して、発見出来なかった場合に、離婚を申し出たい」という相談を受けることがあります。まず、夫婦のどちらかが一方的に離婚を請求する場合は、協議離婚とは違い「離婚原因」があることが必要になります。
その離婚原因が以下の5つになります。
・ 不貞行為
・ 悪意の遺棄
・ 3年以上の生死不明
・ 不治の精神病
・ その他婚姻を継続しがたいこと
※民法770条3項では、3年以上配偶者の生死が明らかでない場合は、離婚を可能としています。

失踪者との離婚には様々な事情やパターンがります。
失踪者との離婚を申し出たい場合や、悩まれている方は人探し・尋ね人−無料電話相談センターまでご連絡ください。担当の相談員が詳しくご説明いたします。
探偵・興信所の現状としては、失踪者のご両親が亡くなった際などに「失踪宣告」をする事によって、事実上失踪者の相続権が取り消されてしまうその前に、捜索の依頼をされる方が多いようです。しかしこれでは、探偵・興信所に人探しの依頼をすることが最終手段のようなかたちになってしまっています。
人探し調査・行方調査というものは、失踪者が失踪してからの時間とその発見率は反比例します。つまり、失踪してから時が経てば経つほど、発見率は下がってしまうのです。失踪された方にとっても、時が経てば経つほど戻りにくい心理状況になっていくものです。
以上のことから、あくまで探偵・興信所への人探し調査の依頼は最終手段としてではなく、はじめの一歩として捉え、より早い段階で調査依頼をされたほうが良いでしょう。
調査士会−人探し・尋ね人相談センターでは、お電話やメールでも無料でご相談を受け付けておりますので、身近な方の失踪でお悩みの方は、お早めにご連絡ください。
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