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失踪宣告を申し立ててからの家庭裁判所での流れは、以下のようになります。
<東京家庭裁判所>
(1) 申し立て人が、不在者の従来の住所地にある家庭裁判所に失踪宣告の申し立てをすると、裁判所はそのことを公示催告します。普通失踪の場合は6ヶ月以上、特別失踪の場合は2ヶ月以上とされていて、公示は裁判所の掲示板や官報で行われます。
(2) 公示の催告期間が満了するまでに不在者の生死が確認されない場合は、失踪宣告の審判が確定し公示されて、本籍地の市町村長へ通知されます。
(3) 確定後、不在者は法律上死亡したものとみなされる為、不在者の財産を相続処分できるようになります。特別失踪の場合は、事変や危難の去った後、1年間生死がわからなかった場合、死亡したものとみなされます。
(4) 不在者の生存が確定後に確認された場合は、「失踪宣告の取消」を申し立て、審判が確定すると、失踪は取り消されて宣言そのものがなかったものとされます。また、確定後に相続された財産などは本人に返還されます。ただし、返還方法・返還額などについて例外は認められています。

探偵・興信所の現状としては、失踪者のご両親が亡くなった際などに「失踪宣告」をする事によって、事実上失踪者の相続権が取り消されてしまうその前に、捜索の依頼をされる方が多いようです。しかしこれでは、探偵・興信所に人探しの依頼をすることが最終手段のようなかたちになってしまっています。
人探し調査・行方調査というものは、失踪者が失踪してからの時間とその発見率は反比例します。
つまり、失踪してから時が経てば経つほど、発見率は下がってしまうのです。
失踪された方にとっても、時が経てば経つほど戻りにくい心理状況になっていくものです。
以上のことから、あくまで探偵・興信所への人探し調査の依頼は最終手段としてではなく、はじめの一歩として捉え、より早い段階で調査依頼をされたほうが良いでしょう。
調査士会−人探し・尋ね人相談センターでは、お電話やメールでも無料でご相談を受け付けておりますので、身近な方の失踪でお悩みの方は、お早めにご連絡ください。
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